出張美容とは 

当店は和歌山市及び和歌山県(和歌山市以外の和歌山県)が定める2つの出張美容師法に基づき、

ケガや病気などの何らかな理由で、美容室へ行くことが困難な女性に介護福祉事業所やご自宅を訪問し

ヘアカラーとカットの出張美容サービスを提供しております。

なお、当店メニューにあるパーソナルカラー、メイクレッスンについてこの限りではありません。

どうぞお気軽にご利用ください。

 

和歌山市の出張美容師法

 

■下記1.から5.の場合においては、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行うこと

(出張理容・出張美容、出張理美容)ことができます。

1 疾病その他の理由により※、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合

2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合

3 社会福祉施設その他これらに類する施設において理容又は美容を行う場合

4 興行場において出演者に対して理容又は美容を行う場合

5 避難所において被災者に対して理容又は美容を行う場合

※疾病その他の理由とは

1 疾病・障害・怪我・寝たきり等の身体的理由により自力では理・美容所に出向くことができない場合

2 自宅等において、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、

自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理・美容所に行った場合、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められる場合

出張理容・出張美容をされる方へ|和歌山市 (city.wakayama.wakayama.jp)

※上記は和歌山市のホームページから引用しています

和歌山県(和歌山市以外)の出張美容師法

 

■下記1.から6.の場合においては、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行うこと

(出張理容・出張美容、出張理美容)ことができます。

  1. 疾病その他の理由(疾病・障害・怪我等の身体的理由により自力では理容所、美容所に出向くことができない場合)により、
  2. 理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
  3. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
  4. 社会福祉施設に入所している者に対して理容又は美容を行う場合
  5. 興行場において出演者に対して理容又は美容を行う場合
  6. 避難所において災害による被災者に対して理容又は美容を行う場合
  7. 上記の他、知事が特に必要があると認める場合である、

(1) 家族や地域社会の協力などによる移動手段を確保できない場合
(ア)自宅から理容所、美容所まで移動する公共交通機関がない場合については、
最寄りの理・美容所まで徒歩で1時間以上かかる場合
(イ)自宅から理容所、美容所まで移動する公共交通機関がある場合については、
1日2往復以下の便しかない場合もしくは3往復以上の便があっても、
その乗り場までの移動時間を含め最寄りの理容所、美容所まで1時間以上かかる場合

(2)刑務所・留置所・拘置所等において収容されている場合

※上記は和歌山県のホームページから引用しています

【和歌山県ホームページ】

理容・美容業、理容師・美容師に関する情報 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)

 

1つでも該当される方はぜひご利用ください。

また、不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

 

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